規約
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第1章 総 則 | |||||||||||||||||||
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第1条 | 本連盟は横浜市少年野球連盟学童部と称し、横浜野球連盟の学童部としての性格を持ち、神奈川県少年野球連盟学童部の横浜支部として活動する。 | ||||||||||||||||||
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第2条 | 本連盟の所在地は理事長宅とする。 |
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第2章 目的及び事業 | |||||||||||||||||||
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第3条 | 本連盟は、アマチュアスポーツとしての正しい軟式野球を市内の少年全般に普及し、その健全な発達を図るとともに、会員相互の親睦と少年の健康と体位の向上に寄与することを目的とする。 | ||||||||||||||||||
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第4条 | 本連盟は前条の目的達成するため次の事業を行う
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第3章 会 員 | |||||||||||||||||||
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第5条 | 本連盟の会員は正会員(チーム)及び賛助会員とする。 | ||||||||||||||||||
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第6条 | 正会員(チーム) は各支部に所属する少年チームとし(登録は男女を問わない)、次の条件を具備しなければならない。
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第7条 | 正会員(チーム)は主将を含めて20名以内の競技者によって編成しなければならない。なお、代表者、監督、マネージャー、スコアラーは各1名及びコーチ2名(計6名)を20名の範囲外で登録することが出来る。 | ||||||||||||||||||
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第8条 | 賛助会員は本連盟の主旨及び目的に賛同し、特別の経済的援助又は協力する個人、法人及びその他の団体とする。 | ||||||||||||||||||
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第4章 組 織 | |||||||||||||||||||
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第9条 | 本連盟は各区に支部を設け、各支部から連盟に選出された役員と支部に登録された審判員及び正会員(チーム)をもって組織する。 | ||||||||||||||||||
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第10条 | 各支部の規約については、(財)全日本軟式野球連盟規定、細則、本連盟規約等に準拠し、別に支部規約を定めることができる。 | ||||||||||||||||||
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第5章 加盟及び脱退 | |||||||||||||||||||
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第11条 | 本連盟の正会員となるチームは支部の定める登録申込書(2通)及び登録料をチーム所在地の支部に提出して、資格の審査を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||
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第12条 | 正会員(チーム)の登録は毎年3月末迄に第11条の手続きをしなければならない。 | ||||||||||||||||||
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第13条 | 正会員(チーム)はその登録事項に異動が生じたときは、届けなければならない。 | ||||||||||||||||||
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第14条 | 正会員(チーム)は次の事項の一つに該当する時はその資格を喪失する。
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第6章 役員及び部局 | |||||||||||||||||||
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第15条 | 本連盟に次の役員をおく。
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第16条 | 役員の選出・任務
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第17条 | 役員の任期
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第7章 会 議 | |||||||||||||||||||
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第18条 | 本連盟の会議は執行部会、常任理事会及び理事会とする。
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第19条 | 執行部会及び常任理事会は会長が招集し、議長となる。但し、役員改選の時はこの限りではない。 理事会は会長が招集し、毎年度初めに本連盟の定時総会とする。議長は執行部会構成員以外より選出する。但し理事会の半数以上が要求したときは、開催する事が出来る。 会議の書記は事務局が行う。常任理事会及び理事会は議事録を作成する。 |
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第20条 | 理事会は次の事項を審議議決する
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第21条 | 常任理事会及び理事会はその構成員の過半数の出席をもって成立する。 常任理事会及び理事会に出席できない役員は代理人を出席させる事ができる。 委任状は出席と認める。 |
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第22条 | 常任理事会及び理事会の議事は出席者の過半数をもって決する。 可否同数の時は議長がこれを決する。 |
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第8章 賞 罰 | |||||||||||||||||||
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第23条 | 本連盟が信頼される野球団体としての名誉を堅持する為、役員・審判員に下記の行為があった場合、執行部会に諮り除名処分とする。
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第24条 | 規 律 正会員(チーム)の取り扱いについては、(財)全日本軟式野球連盟規定、同細則、競技者必携、同細則の全てを適用する。 |
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第25条 | 本連盟に功労のあった者に対し表彰する。 | ||||||||||||||||||
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第9章 会 計 | |||||||||||||||||||
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第26条 | 本連盟の運営経費は次に掲げるものをもってする。
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第27条 | 本連盟の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。 | ||||||||||||||||||
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第28条 | 財務担当は毎年度の歳入出予算を編成し、常任理事会に諮り総会の議決を得なければならない。 財務担当は決算書及び会計帳簿、収支証書類の監査を受け、常任理事会に報告し、総会で承認を得なければならない。 |
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第29条 | 支払規定 本連盟の事業遂行のために行動する役員、審判員に対する費用の支払規定を設ける。又、慶弔見舞金についても別途支払規定を設ける。 |
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第10章 規約の変更 | |||||||||||||||||||
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第30条 | この規約は常任理事会において出席者の過半数の同意を得て、変更の提案をすることがでる。 | ||||||||||||||||||
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第11章 付 則 | |||||||||||||||||||
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第31条 | 本規約の施行に関し、必要な事項の細則は常任理事会で別に定める。 | ||||||||||||||||||
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第32条 | 本連盟の事業を遂行するために審判部を置く。 | ||||||||||||||||||
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