規約
 
第1章  総    則
 
第1条 本連盟は横浜市少年野球連盟学童部と称し、横浜野球連盟の学童部としての性格を持ち、神奈川県少年野球連盟学童部の横浜支部として活動する。
 
第2条 本連盟の所在地は理事長宅とする。

 
第2章  目的及び事業
 
第3条 本連盟は、アマチュアスポーツとしての正しい軟式野球を市内の少年全般に普及し、その健全な発達を図るとともに、会員相互の親睦と少年の健康と体位の向上に寄与することを目的とする。
 
第4条 本連盟は前条の目的達成するため次の事業を行う
  1. 横浜市少年野球連盟学童部大会の主催及び後援
  2. 少年野球の普及発展に関する研究
  3. 少年野球の技術向上に関する指導と研究
  4. 審判技術の向上に関する指導と研究
  5. 野球施設の拡充と改善に関する事項
  6. その他本連盟の目的達成に必要な事項
 
第3章  会    員
 
第5条 本連盟の会員は正会員(チーム)及び賛助会員とする。
 
第6条 正会員(チーム) は各支部に所属する少年チームとし(登録は男女を問わない)、次の条件を具備しなければならない。
  1. 区内で編成するチームとし、小学年令層の者で編成しなければならない。
  2. 少年チームは必ず20歳以上(成人)の代表者を必要とする。
上記は(財)全軟連規定第2章第5条に基づく。
 
第7条 正会員(チーム)は主将を含めて20名以内の競技者によって編成しなければならない。なお、代表者、監督、マネージャー、スコアラーは各1名及びコーチ2名(計6名)を20名の範囲外で登録することが出来る。
 
第8条 賛助会員は本連盟の主旨及び目的に賛同し、特別の経済的援助又は協力する個人、法人及びその他の団体とする。
 
第4章  組    織
 
第9条 本連盟は各区に支部を設け、各支部から連盟に選出された役員と支部に登録された審判員及び正会員(チーム)をもって組織する。
 
第10条 各支部の規約については、(財)全日本軟式野球連盟規定、細則、本連盟規約等に準拠し、別に支部規約を定めることができる。
 
第5章  加盟及び脱退
 
第11条 本連盟の正会員となるチームは支部の定める登録申込書(2通)及び登録料をチーム所在地の支部に提出して、資格の審査を受けなければならない。
 
第12条 正会員(チーム)の登録は毎年3月末迄に第11条の手続きをしなければならない。
 
第13条 正会員(チーム)はその登録事項に異動が生じたときは、届けなければならない。
 
第14条 正会員(チーム)は次の事項の一つに該当する時はその資格を喪失する。
  1. 第6条、第7条に定める条件を具備せず、所属支部が不適格と認められたとき。
  2. 自ら脱退の意思を表明したとき。
  3. 除名の処分を受けたとき。
 
第6章  役員及び部局
 
第15条 本連盟に次の役員をおく。
会長1名
副会長若干名
顧問、相談役若干名
理事長1名
副理事長若干名
専門部(事務局、競技運営部・審判部・財務担当)若干名
常任理事若干名
理事若干名
監事3名
 
第16条 役員の選出・任務
  1. 会長、副会長は常任理事会で推挙する。会長は連盟の会務を統括する。
    副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  2. 顧問、相談役は常任理事会の推薦により会長が委嘱する。
  3. 理事長、副理事長は、常任理事中より常任理事会にて選出し、理事長は常任理事会を代表して会務を執行する。また会長、副会長に事故ある時は職務を代行する。
    副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代行する。
  4. 専門部(事務局、競技運営部・審判部・財務担当)は、常任理事会にて決定し会長が委嘱する。それぞれの専門部は事務局が統括する。
  5. 常任理事は各支部より1名、審判部より1名を選出し、会長が委嘱し理事長を補佐する。但し会長が必要と認めた時は常任理事会の議を経て常任理事を委嘱することができる。
  6. 理事は各支部より1名を選出し会長が委嘱する。常任理事に事故ある時はその職務を代行する。
  7. 監事は常任理事1名及び理事より2名、理事会で選出する。監事は会計を監査する。
 
第17条 役員の任期
  1. 役員の任期は2年とし、再選を妨げないが年齢を制限する。
    会長・副会長80歳迄
    理事長・副理事長75歳迄
    専門部(事務局、競技運営部・審判部・財務担当)75歳迄
    常任理事・理事70歳迄
    監事70歳迄
  2. 前項にかかわらず、特別な理由がある場合は、常任理事会の決定により年齢制限を適用しないことがある。
  3. 顧問・相談役の年齢制限は設けないが、2期4年までとする。
  4. 監事については再任の場合、次の2年間までとする
  5. 役員の任期が満了しても後任者が就任するまで、その職務を行う。なお後任者就任までの期間は設けないものとする。
  6. 役員が任期途中で交代した場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
 
第7章  会   議
 
第18条 本連盟の会議は執行部会、常任理事会及び理事会とする。
  1. 執行部会は会長、副会長、理事長、副理事長及び専門部をもって構成し、連盟の事業運営について企画・立案し議決事項について執行する。
  2. 常任理事会は執行部会及び常任理事をもって構成し、連盟の事業運営について諸方針を決定し議決事項について執行する。
  3. 理事会は執行部会・常任理事及び理事をもって構成し、常任理事会よりの提案事項について協議承認し会務を掌理する。
 
第19条 執行部会及び常任理事会は会長が招集し、議長となる。但し、役員改選の時はこの限りではない。
理事会は会長が招集し、毎年度初めに本連盟の定時総会とする。議長は執行部会構成員以外より選出する。但し理事会の半数以上が要求したときは、開催する事が出来る。
会議の書記は事務局が行う。常任理事会及び理事会は議事録を作成する。
 
第20条 理事会は次の事項を審議議決する
  1. 事業計画
  2. 決算と予算
  3. 役員の選出
  4. 規約の改正
  5. その他必要事項
 
第21条 常任理事会及び理事会はその構成員の過半数の出席をもって成立する。
常任理事会及び理事会に出席できない役員は代理人を出席させる事ができる。 委任状は出席と認める。
 
第22条 常任理事会及び理事会の議事は出席者の過半数をもって決する。
可否同数の時は議長がこれを決する。
 
第8章  賞   罰
 
第23条 本連盟が信頼される野球団体としての名誉を堅持する為、役員・審判員に下記の行為があった場合、執行部会に諮り除名処分とする。
  1. 法律に触れる行為。
  2. 本連盟の体面を汚す行為。
 
第24条 規 律
正会員(チーム)の取り扱いについては、(財)全日本軟式野球連盟規定、同細則、競技者必携、同細則の全てを適用する。
 
第25条 本連盟に功労のあった者に対し表彰する。
 
第9章  会   計
 
第26条 本連盟の運営経費は次に掲げるものをもってする。
  1. 会費(登録料、支部分担金)
  2. 大会費(参加料)
  3. 賛助金
  4. その他の収入(補助金、協力金等)
 
第27条 本連盟の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
 
第28条 財務担当は毎年度の歳入出予算を編成し、常任理事会に諮り総会の議決を得なければならない。
財務担当は決算書及び会計帳簿、収支証書類の監査を受け、常任理事会に報告し、総会で承認を得なければならない。
 
第29条 支払規定
本連盟の事業遂行のために行動する役員、審判員に対する費用の支払規定を設ける。又、慶弔見舞金についても別途支払規定を設ける。
 
第10章 規約の変更
 
第30条 この規約は常任理事会において出席者の過半数の同意を得て、変更の提案をすることがでる。
 
第11章 付   則
 
第31条 本規約の施行に関し、必要な事項の細則は常任理事会で別に定める。
 
第32条 本連盟の事業を遂行するために審判部を置く。
 
 
  • 本規約は昭和54年6月10日より施行する
  • 本規約は昭和56年3月15日より一部改正施行する
  • 本規約は平成12年11月4日より一部改正施行する
  • 本規約は平成16年2月22日より一部改正施行する
  • 全面改正された本規約は平成22年2月19日より施行する。
  • 本規約は令和4年2月12日より一部改正施行する

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